DV
DV とは?
DV (ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者だけでなく、恋人、婚約者、同棲相手、別居中の配偶者、元配偶者、元恋人など「親密な関係にあるパートナーからの暴力」のことです。
夫婦だから、恋人だから、同棲相手だからといって、暴力が許されることは絶対にありません。いくら、親密な関係にある人からの暴力でも、それは犯罪になります。
暴力と聞くと、”殴る、蹴る、平手で打つ、物を投げる、首を絞める”など直接肉体に与える暴力をイメージしますが、その他にも
- 言葉の暴力(ののしる、無視する、脅す)
- 性的な暴力(セックスの強要、AVを無理やり見せる)
- 経済的な暴力(生活費を渡さない、金銭的な自由を与えない)
- 社会的な暴力(人間関係・行動を監視したり制限する)
といったことも、暴力に当てはまります。
このような暴力は、通常は家庭内で行われるため、他人には話しづらかったり、「プライベートなことだから」と被害者が考えて、忍耐強く我慢するケースが多いため表面化したときには、大きな問題になっている場合があります。
DVは、あなた(被害者)が我慢をしていれば、解決する問題ではありません。また、DVはあなたの子供にも計り知れない深刻な影響を及ぼします。
夫や恋人からの暴力に悩んでいる方、どうぞ勇気を出して相談をしてください。札幌離婚相談ねっとでは、DV相談、警察署に対する被害届や告訴状の作成相談にも対応しています。
意外と多い、暴力を理由とする離婚
平成15年度司法統計調査によると、家庭裁判所の婚姻関係事件における妻からの申立て理由のうち、「夫による暴力」(第2位)と「精神的に虐待すること」(第4位)を合わせると、第1位の「性格の不一致」を上回るそうです。想像以上に、夫の妻に対する暴力や虐待行為が多いことがわかります。
DVの相談窓口
地方裁判所
保護命令(接近禁止命令や退去命令)の申立てができます。
配偶者暴力相談支援センター
各都道府県にあり、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護のため
- 相談機関の紹介
- 医学的、心理的カウンセリング
- 一時保護(いわゆる「シェルター」)
- 自立支援のための各種情報の提供、助言など
- 保護命令利用のための情報提供など
を行なっています。
その他、市区町村役場、福祉事務所、警察の相談窓口などでも、配偶者からの暴力に関する相談を行なっています。