財産分与として自宅不動産の名義変更が行なわれる場合、いくつか注意が必要なことがあります(ここでは夫→妻に名義変更が行なわれるとします)。
- 離婚成立前に不動産の名義変更手続きを行なうと、登記原因が「財産分与」ではなく「贈与」になりますので、受取人である妻の側に贈与税が発生します。したがって、離婚成立後(協議離婚であれば役所に離婚の届出を行なった後)に名義変更を行なうことをお薦めします。
離婚成立後に夫が名義変更に必要な書類を渡してくれるのか心配なときは、あらかじめ司法書士に名義変更に必要書類の提出を済ませておいて、離婚成立後に名義変更の手続きを行なってもらうと良いでしょう。
- 離婚成立前に不動産の名義変更を行なうと、夫は「居住用財産の3千万円控除」が使えずに、所得税が課税されることがあります。これは、配偶者にはこの控除が適用されないためです。したがって、離婚成立後に(つまり、夫からみて妻が第三者になってから)名義変更を行なうと良いでしょう。
- 不動産の受取人である妻は、登記に必要な登録免許税を負担するのが一般的ですが、夫婦の話合いによりこの負担割合を決めることも可能です。
※ここに記載した税金についての情報は一般的なものです。必ず税務署や税理士にそれぞれの案件で課税されるかどうかを確認してから手続きされるよう、お願いいたします。