協議離婚(調停などをせずに、夫婦が離婚届を作成して提出する離婚)の場合の一般的な手続きの流れは、
- 夫婦間での話し合い
- 離婚協議書・離婚公正証書の作成
- 離婚届の提出
で行います。
1.夫婦間での話し合い
まずは、「離婚すること」に夫婦が互いに合意することが必要です。
離婚の合意ができたら、離婚の条件(これが2で説明する離婚協議書や離婚公正証書に記載する内容になります)について話し合います。
夫婦間で話し合うことは、次のようなことです。
- 慰謝料の有無
- 財産分与の方法(不動産、預貯金、自動車、ローン負担、生命保険や学資保険、株など)
- 年金分割
未成年や在学中の子供がいるご夫婦は、次のことも話し合います。
- 離婚後の子の親権者と監護者
- 養育費(期間、月額、支払日、進学費用負担など)
- 面会交流(回数や方法)
その他、特殊な事情や財産等があるときは、それらについても話し合意を行います。
2.離婚協議書・公正証書の作成
夫婦の話し合いで決まった上記1のことは、書面に書き残してくことをお勧めします。出来れば、公正証書という書面にしておきましょう。
3.離婚届の提出
夫婦の本籍地又は住所地の市町村役場に離婚の届出をします。
離婚届を持っていくのは、夫婦の一方で構いません。