こんにちは。行政書士の縁山記孝です。

 

「連れ子の姓や戸籍」

 

さて、昨日の続きになりますが、女性が離婚後に子供を引き取り、その後再婚した場合はその子供(連れ子)の姓や戸籍はどうなるのか?

昨日の事例の登場人物をそのまんま引用しますが、B子が再婚する際に新しい夫である木村D男(以下、D男。)の姓を名乗ることとし,D男の戸籍に入るとします。子の場合、B子の子供であり、D男からすると連れ子にあたるCの姓や戸籍はどうなるのかという問題があります。もし離婚してから再婚までのあいだ、B子が旧姓の田中の姓を名乗る新戸籍を編成し、そこにCを子として入籍させていた場合のBとCの姓は田中です。しかし、その後再婚したときからB子は木村B子になりますが、Cは依然として田中Cのまんまです。このように女性に連れ子が居た場合、子供の戸籍は当然に母親と一緒に変わるわけではなく、子供の戸籍だけ元のまんまになり、親子間で別々の姓になってしまうのです。

では、再婚後に母親が子供を自分と同じ戸籍に入れて同じ姓を名乗りたい場合はどうするか?

再婚相手と子供の間で養子縁組をすればいいのです。そうすることで、木村B子と木村Cになり、夫であり養親であるD男の戸籍に二人とも入ることができます。

養子縁組の手続きは養親または養子の本籍地(戸籍をおいてある場所)か住所地の市区町村町で行います。養親と養子が「養子縁組届」と「戸籍謄本」等の書類を提出する必要がありますが、養子が15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出を行います。ちなみに、養子縁組届には20歳以上の証人二人の署名が必要です。

再婚したわけだから、なんとなく、連れ子と夫は「自動的に親子」、「自動的に夫に連れ子の扶養義務が生じる」、「自動的に名字(姓)も同じだし、戸籍も同じになる」、「夫が死んだら自動的に連れ子は相続人になる」っていうふうに思っちゃいませんか?自分は法律を勉強するまでそんな風に思っていました。

養子縁組が成立して初めて、再婚相手と連れ子のあいだに法的な親子関係が生じ、再婚相手は連れ子に対して扶養義務を負い、親権を行使することができ、養子である連れ子には再婚相手の財産を相続する権利が得られるのです。

 

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行政書士 縁山記孝