札幌の離婚業務専門行政書士 木田晶子です。

私が長い間専門にしている「離婚業務」。

これから発展して「結婚契約書」の作成業務も行っています。

いまいち、世間ではまだ馴染みの薄い、この「結婚契約書」(婚姻契約書、婚前契約書も、同じ意味です)

インターネットのエンタメ情報でテレビによく出演している弁護士が、「婚前契約書を作った」という記事がありました。

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大渕愛子氏 婚前契約あった…

“自分の稼ぎは自分のもの”など4項目

YAHOO! ニュース

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141012-00000082-dal-ent

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記事によると、婚前契約書の内容は

  1. 婚姻の意思をもって共同生活を送ります。
  2. 夫婦としての権利を享受し、義務を負担します。
  3. 双方の収入は共有財産とみなさず、各々に帰属するものとします。 
  4. 共同で使用する物やサービスの代金はそれぞれ半額を負担するものとします。

ということらしいです。

「結婚契約書」というと、とっても堅苦しいイメージがあったり離婚するときのための約束じゃないの?と思われる方も多いのですが、ズバリ、上に書かれているような、生活するうえでの約束事、やこれから一緒に暮らしていくうえで約束や確認をしておきたいことを書いておくこともできるんです。

そういわれると、なんだか、この「結婚契約書」が、身近なものに感じませんか?

大渕弁護士は、同居や結婚の前に作ったから「婚前契約書」ということにしているようですが、同居後や結婚後に、このような契約書を作っておくことも可能です。

すべてのご夫婦が対象になるこの「結婚契約書」ですが、バツイチ同士の結婚(記事のように)や、財産がある方の結婚、熟年カップルの結婚の場合には、より役に立つ書類です。