離婚の年金分割制度の中の「合意分割」は、平成19年4月1日以後に離婚をしや夫婦が(事実婚を含む)、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
離婚の年金分割が、夫婦双方の話合いで合意した時は、次のいずれかの方法で合意した内容を証明することになります。
①当事者双方又はその代理人が、年金分割請求時に、合意した内容等を記載した書類を年金事務所の窓口に持参
②合意内容等を明らかにした公正証書の謄本若しくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書を添付
※ ②の書類に関する手続きは公証役場で行うことになります(以上、年金事務所のホームページより)
以前は②の方法だけでしたが、現在は①にあるように作成した書面でも、合意した内容の証明となります。しかしながら、
- 以前私が年金事務所に問い合わせしたときの回答で「特に決まった書式は無いので自分で作ってください」と言われたのですが、コレといった決まった書式がないこと(記載内容に不備があると、手続きができないと突き返されるでしょう)
- せっかく作成した書面に不備があっても、離婚する夫婦ですから、改めて作り直すことは難しい場合が多いこと
から、わたくし、専門家としてはやはり②の公証役場で作成する方法をお勧めしていますし、実務上もこの方法での依頼が多いです。
①の方法は、基本的に手数料がかからないのがメリットだと思いますが、それでも何度も年金事務所に足を運ぶことになると、時間と交通費の無駄になります。
できるだけ②の方法で作成するのがいいのですが、地理的に公証役場に出向くのが難しいなどの場合で①の方法を取るときは、事前に年金に詳しい社会保険労務士、契約書に詳しい行政書士、手続きを行う年金事務所のいずれかにご相談することをお勧めします。