結婚している間は、夫婦はお互いに「夫婦生活を円満にする義務」があります。貞操の義務もそのひとつです。
例えば、夫が不倫(浮気)している又はしていた場合、妻はその不倫相手の女性に対して慰謝料を請求することができます。それは、「夫と女性の不倫によって、家庭の平和が乱されたことに対する精神的損害の賠償」、または「貞操の義務を侵害されたことに対する賠償」という考えに基づきます。
妻は夫、夫の不倫相手それぞれに慰謝料を請求することもできますし、夫と夫の不倫相手に共同で支払うように請求することもできます。慰謝料の金額は、夫に対する慰謝料の請求で書いたように、ケースバイケースであって基準や相場というのはありません。
また、不倫の発覚によって夫婦が離婚したかどうかは、慰謝料の請求に関係ありません。つまり、夫の不倫は発覚したが夫婦が離婚しないという場合でも、妻は夫の交際相手に慰謝料を請求できます。
ただし、次の場合は妻は夫の交際相手に慰謝料を請求することができません。
- 夫婦の婚姻関係が、夫の不倫が始まる前に既に破綻していて、単なる戸籍上の夫婦に過ぎない場合。
- 夫が「俺は独身だ」をウソをついて、女性がそれを信じて不倫関係になった場合。
- 不倫することを夫が女性に強要した場合。
夫婦の「婚姻関係の破綻」とは?
夫婦双方が婚姻関係を継続する意思を持たず、また婚姻関係維持のための行動や努力を何もしていない状態のことです。
慰謝料の請求方法
夫の不倫相手に慰謝料請求をする方法は、会って直接請求する、書面で請求する、電話やメールで請求する、調停や裁判を起こすなどいくつかの方法がありますが、どれも請求方法としては有効です。
ただし、今後調停や裁判になる可能性があるときは、内容証明郵便で慰謝料請求するようにしましょう。内容証明郵便は、証拠として信用性が高い方法という点でお勧めですが、どのような内容にするのかも非常に大切なポイントです。
余計なトラブルを防ぐためにも、内容証明郵便で慰謝料請求を行なうときは、弁護士や行政書士などのアドバイスを受けて作成することをお勧めします。
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