離婚の種類
離婚には、
- 協議離婚→ 夫婦での話し合いによる離婚
- 調停離婚→ 家庭裁判所の調停による離婚
- 審判離婚→ 家庭裁判所の審判による離婚
- 裁判離婚→ 家庭裁判所の判決による離婚
の4つの種類があり、日本では約90%が協議離婚で離婚しています。
(審判離婚は数が少ないので、このホームページでは審判離婚について、これ以上触れません)
離婚の話合いの流れは、
- ① まず一番簡単な協議離婚で離婚ができるように、話合いを進めてみます。話合いで取決めしたことは、必ず離婚公正証書などの書面に残しましょう。
- ①の方法で離婚が決まらなければ
- ② 夫が話合おうとしない、話合いが決裂したなどの理由で①の協議離婚ができない場合には、家庭裁判所に調停離婚の申立をします。調停で取決めしたことは、調停調書という書面にして発行してもらえます。
- ②の方法で離婚が決まらなければ
- ③ ②の調停で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚裁判をおこすことができます。
裁判で和解をするか判決が出て、長かった話し合い(争い)が終わります。
*離婚や遺産相続などの”家庭内のトラブル”は、必ず②の(家事)調停をしてからでなければ、③の裁判の方法をとることはできません。これを、調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)といいます。
離婚の効果
離婚届を役所に提出して、それが受理されると夫婦の婚姻関係は終了、つまり離婚が成立します。「夫婦は同居し互いに協力し扶助する義務」といった婚姻中の夫婦の義務も、離婚が成立すると消滅します。
また、離婚の成立によってあなたと夫の親族との関係も終了しますので、夫の親の介護の義務や必要性もなくなります。
ただし、夫婦が離婚しても、親子(父と子、母と子)の関係は消滅しません。離婚後、あなたが子供を引き取って育てることになっても、父親と子供の親子関係は消滅しませし、父親は子供を扶養する義務があります。
また、将来的に離婚した夫が死亡したときには、あなたはもうその人の配偶者ではないので相続人にはなりませんが、子供は(父親の)相続人になります。