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離婚後の姓

離婚後のあなた(妻)の姓

厳密にいうと、姓については離婚後に決めても良いのですが、女性にとっては大事な問題ですし今後の手続きにも関わることですので、「離婚前に決めておくこと」として挙げておきます。

通常は、結婚によって妻が夫の姓を名乗ることが多いので、そのケースでお話しします。

離婚届を提出して受理されると、離婚が成立します。あなたの姓は、何もしなければ結婚前の姓(つまり旧姓)に戻ります。旧姓に戻っても不都合がないとか、むしろその方が都合がよいというのであれば、特別な手続きを取る必要はありません。

しかし、結婚時に使っていた姓を離婚後も使いたいときには、離婚成立後3か月以内に、市区町村役場に「離婚の際に称していた氏(うじ)を称する届」を提出する必要があります。離婚届を出すときに、既に離婚後も結婚時の姓を使うことを決めていれば、この変更届を離婚届と同時に提出することもできます。

この3か月の期間を過ぎてしまうと、ちょっと手続きは面倒になります。

先に家庭裁判所の「氏の変更申立て」という手続きを済ませて、それから市区町村役場に「氏の変更届」を提出して、結婚時の姓を使うことになります。

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離婚後の子供の姓

夫婦が離婚すると、あなた(妻)が結婚時の戸籍から抜けることになります。つまり、結婚時の戸籍には、筆頭者である夫、妻と子が1つの戸籍に入っていますが、夫婦が離婚をすると妻だけがその戸籍から除かれることになります。

離婚後は母親が子供の親権者になるからといって、当然に子供の戸籍と姓が母親と一緒に変わるわけではありません。

母親が離婚後も結婚時の姓を名乗る場合には、表向きは母と子の姓は同じですから大きな問題はないかもしれませんが、厳密には母と子の戸籍は同じではありません。

また、親権者である母親が旧姓に戻っても、子供の姓は当然には変わりませんので、母と子が一緒に暮らしていても親子なのに姓が異なるということも起こります。

この不都合を解決するために、親権者である母親の戸籍に子を呼寄せる手続き(子の氏の変更許可申立入籍届)があります。

① 離婚届で、子の親権者を母親(あなた)とする。
② 離婚後に、あなたを筆頭者とする新しい戸籍を作る。名字は旧姓、結婚時の姓のどちらでもよいです。
③ 子が15歳未満の場合にはあなたが法定代理人となって、子の住所を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をします(15歳以上は、子本人が申立可能)。
④ 裁判所から交付される「許可審判書」を添付して、母親の本籍地の市区町村役場に「入籍届」を提出します。

この手続きをすると、親権者である母と子が同じ戸籍に入り、同じ名字を名乗ることができることになります。

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