重要! 面会交流の取決めが明文化されました
「民法等の一部を改正する法律」が平成24年4月1日から施行され、その改正点の一つとして、未成年の子がある父母が離婚するときは、父又は母と子との面会およびその他の交流について父母の協議で定めるものとすること、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとすることが明文化されました(民法第766条)。
また、離婚届の様式も変更されて、面会交流および養育費の取決めチェック欄が設けられることになりました。ただし、このチェック欄へのチェックの有無は、離婚届での要件ではないのでチェックがない場合でも離婚届は受理されます(なお、従前の離婚届の様式による離婚届出も、4月1日以降においても受理されます)。
父母間の協議が調わないときや協議することができないときは、家庭裁判所で調停・審判手続きを行なうことができます。
面会交流
面会交流とは
面会交流とは、離婚後、親権者もしくは監護者とならなかった親が、未成年の子と面会することです。たとえば、母親が子どもの親権者・監護者なった場合には、親権者とならなかった父親が子どもと面会交流を行なうことになります。
判例でも、「親権もしくは監護養育権を有しない親は、未成熟の子と面接または交渉する権利を持ち、この権利は未成熟の子の福祉を害することがない限り、制限されたり奪われることはない」(要約)とされています(つまり、面会交流が子の福祉を害する場合には、権利といっても制限されることがある、ということ)。
父親からの「子どもと会わせてくれないなら、養育費は支払わない」とか、母親からの「養育費をくれないなら、子どもと会わせない」というような主張は、認められません。面会交流することと養育費を支払うことは、全く別々の権利・義務の関係にあります。
また、父親は子どもと離れて暮らしていても、たまに面会することで「自分には養わなければならない子どもがいるんだ」ということが再確認でき、それが毎月の養育費の支払いにつながることもある、という側面があることも考慮にいれて、子の父母は面会交流を考えましょう。
面会交流の回数の決め方
子どもが小さいときは、両親の都合のみで面会の日程を決めることができても、子どもが成長するにつれて学校行事や習い事などの予定で、面会の日程を決めるのが難しくなることがあります。
面会交流を「1ヵ月に1回」と決めるのが一見良さそうに思えますが、逆にこの回数の制限が足かせになることも予想されます。具体的な回数を定めずに「申し出があったときには、面会交流を認める」とすることも可能です。
面会交流が制限されるときは
前記のとおり、子どもとの面会交流は「子の福祉が害されるおそれ」がある場合には、認めれません。たとえば、親が子に暴力を振るう、面会の度に子が情緒不安定になるなど、面会交流が子に悪い影響を与える場合は、その親との面会は望ましくありません。
離婚協議書で面会交流について取決めをしていても、家庭裁判所に「面会交流の調停」の申立てをすると、その親との面会が制限できることがあります。また、子が15歳以上のときは必ず審判(調停より進んだ話し合い)の場で、面会交流についてその子の意見を聞かなければならないことになっています。