夫に対する慰謝料の請求
離婚に伴う慰謝料は、離婚によって被る精神的苦痛に対する金銭的賠償ですから、夫に対する慰謝料の請求が認められるためには、夫の側に不貞、暴力、虐待などの行為がなければなりません。
単なる「性格の不一致」で離婚をする場合には、通常、慰謝料の請求は行ないません。
また、慰謝料の額に明確な基準や相場というものはありません。
”精神的苦痛”といっても受け止め方は人それぞれなので、協議離婚の場合、慰謝料をいくら請求するのかはケースバイケースですが、次の要件が慰謝料額の算定基準として一般的に考えられています。
- 離婚原因を作った責任の度合い
- 背信性の程度
- 精神的苦痛の程度
- 婚姻期間
- 夫婦の社会的地位
- 支払い能力
- 未成熟子の存在
- 離婚後に扶養が必要か
慰謝料の請求は、離婚と同時に行なう必要はありませんが、離婚から3年以内にしなければなりません。
慰謝料についての取決めは、くち約束ではなく、必ず書面に残しておきましょう。できれば、強制執行認諾文言付きの公正証書(「公正証書に書かれた約束を守らないときは、強制執行されても構いません。」という内容の公正証書)にしておくと、さらに安心です。
強制執行認諾文言付きの公正証書は、金銭的な取決めについては調停や裁判の判決と同じ効力を持ちます。つまり、もし支払がストップしたときには、夫の給料などを差し押さえをすることで支払を受けることができます。
執行認諾文言付きの公正証書を作ることは、妻側に「支払がストップされたときのための保険」という効果があるだけではなく、夫側に「支払を遅れさせないというプレッシャーをかける」という意味でも、非常に効果的です。
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