札幌の離婚専門行政書士 木田晶子です。
妻の『へそくり』について、です。へそくりが、夫婦の婚姻期間中に貯められたもので、お金の出どころが夫又は妻の給料であれば、厳密にいうと、離婚時の財産分与の対象になる と思われます。
しかしながら、離婚相談でも「夫は、このへそくりの存在を知らない!」と主張する方がいます。
そんなときの私の回答は・・・・
「へそくりがあることは、私は聞かなかったことにします。
隠し通したいなら、そうしてください。
ただし、へそくりがバレた時には、特に調停などではあなたへの信頼はすごく低くなることを、覚悟してください」といいます。
隠し方は、タンス預金、金融機関への預貯金、株を買う、金塊を買うなどあるかもしれませんが、どの方法が良いということはありません。
大事なのは、バレない方法でということだと思います。