札幌の離婚専門行政書士 木田晶子です。

 

面会交流」とは、親権・養育権を取らなかった親が子と離婚後に会うことですが、子供は日々成長していますからどのようなルールにしておくことが良いのか悩む方は少なくありません。

面会交流を決めるときのポイントは、やはり「子は成長するもの」という意識を持つことだと思います。

例えば、子が小さいときに離婚した時は月に1回は、面会交流を行うと決めても、子が小学校高学年以降になれば、友達との予定、習い事の行事などが多くなり月1回会うことも、難しくなることが考えられます。

でも、子の親権・養育権を持たない親は、そんな事情が分からなければ、「約束通りに会わせてくれない!」と怒り、トラブルになってしまうかもしれません。

実際に、子の面会交流に関する調停申立て件数は増える傾向にあります

したがって、例えば「子が小さい時期は、月1回」とか「月1回程度」と多少は融通が利くような約束しておき、このルールに基づいて具体的な面会交流の方法は協議するのが、一般的にはベターな方法と思います。