札幌の離婚専門行政書士 木田晶子です。

 

離婚協議書を作って離婚したのに、元夫又は妻が離婚協議書の約束を守らない場合、どのような対処が出来るのでしょうか

離婚協議書は、夫婦の合意事項を書面にしたものなので当事者間の約束としては有効です。

ただし、法律に反する約束、例えば「離婚後は、再婚しないこと」のような約束は、無効になるのでどのような内容を盛り込むかは、注意が必要です。

※ 盛り込む内容について相談したいときは、離婚業務に詳しい行政書士や弁護士に、相談することをお勧めします。

ただし、離婚協議書が、「ネットで調べて作ってみた」というように自分で作成したものであれば、その協議書に基づいて差押えするまでの効力はありません

したがって、離婚協議書の約束が守られないときは

  1. 元夫又は妻に、約束を守るように督促をしてみる。
  2. 督促してもダメ場合は、家庭裁判所で調停をする。

という行動をすることしか、方法はありません。

離婚協議書の内容を、公証役場で公正証書にしてもらっておけば、約束が守られない場合は、即、元夫又は妻の給与を差押えすることが可能になることもあります

離婚協議書の約束が守られない恐れがあるときは、公正証書にしておくことを、お勧めします。