児童扶養手当は、以前は「母子手当」と呼ばれ母子家庭が受給の対象でしたが、平成22年8月からは父子家庭も受給の対象になっています。

児童扶養手当法 第10条には、次のように規定されています。

「父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。」

民法第877条1項に定める扶養義務者とは、直系血族(親、祖父母など)及び兄弟姉妹です。

したがって、親と同居して生計を同じくしており、親に所得(年金等も含む)が一定額以上ある場合には、父又は母に対しては児童扶養手当は支給されない又は一部しか支給されないことになります。

生計が同一かどうかということは、具体的な事実に則って判断されます。

親と同居していても、家賃を親に支払うなど家計費が区分されていることが明らかにできれば、「親と同居していても生計は別々」と判断される可能性があります。