児童扶養手当は、手当を受けたい人(多くの場合、子の母)に一定額以上の「所得」がある場合には、その所得の額により、児童扶養手当の受給対象となるかどうか、全部又は一部の受給になるのかどうか、が判断されます。

「所得」とは、いわゆる年収とは異なります。

所得を調べるには、住民登録をしている市役所等で、都道府県民税の証明書(札幌市だと「市・道民税証明書」)を取得すれば、課税所得金額(同「合計所得金額」)として記載されています。

また、子の母が児童扶養手当の請求権者であれば、前年に夫からもらった養育費の8割が所得に加算されることになります。

そして、そこからさらに社会保険料相当額(8万円)と諸控除が行われ、最終的に、児童扶養手当の受給対象となるかどうか、全部又は一部の受給になるのかどうか、が判断されます。

つまり、子の母が働いていて、子と生活するのに十分な所得があれば、児童扶養手当は受給することができません。

一方で、子の母が働いていて、さらに子の父から養育費をもらっていても、それらの額が子を育てるのに十分な額でなければ、児童扶養手当を受給する対象になる可能性があります。

参考に、大阪市のホームーページを掲載します。
ここには、「所得制限限度額」がわかり易く掲載されています。

※ 児童扶養手当は、国の制度なので、受給できるかどうか、額などの判断基準は全国で同じです。