婚姻費用(こんいんひよう)とは、夫婦が、その収入や資産の状態などに応じて、通常の生活を維持するために必要な費用のことです。

夫婦や家族が同居して円満に生活していれば、夫、妻、又は夫婦双方が生活を維持するために家計に生活費を入れることは当然行われますが、夫婦が別居をすることになっても離婚をしていなければ、法律上はまだ夫婦ですので、婚姻費用を負担することになります。

具体的には、多くの場合、妻よりも収入の多い夫が、別居する妻に対して婚姻費用として「いくらか」の金銭を渡すことになります。

この「いくらか」というのは、まずは夫婦の話し合いによって決めることを試みますが、決まらないときは家庭裁判所の調停で決めることになります。

婚姻費用を「いくら」と決めるのは、夫婦の合意により成立することを考えれば、それが「口約束」により行われても、夫婦間では有効な約束、守られなければならない約束となります。

しかしながら、夫が婚姻費用を払ってくれなくなったとき、口約束では金額を取り決めたという証拠が残っていないので、そのあとの話し合いがちょっと大変になります。

したがって、婚姻費用の取り決めを行う際は「口約束」で終わらせないで、必ず「書面」に書き残しておくことをお勧めします。

できれば、その書面は「公正証書」という書面にしておくと、夫が約束通りに支払わないときには、給与を差し押さえることができる効力があるので、婚姻費用をもらう側の妻としては、とりあえずは安心です。

婚姻費用又は公正証書作成に関するご相談は、「札幌離婚相談ねっと」へお願いいたします。