離婚の際に配偶者からもらう「慰謝料」に、所得税の税金は課税されるのでしょうか?

「慰謝料は贈与税の対象になりますか?」という質問も多いので、これについても回答します。

離婚に際し支払われる慰謝料は、社会的に見て妥当な金額である限り、贈与とはならず、贈与税はかかりません。

慰謝料は、「損害賠償」であって贈与ではないからです。

そして、損害賠償は、所得税法によると「相当なものである限り非課税所得」とされていますので、所得税の対象にもなりません。

ただし、「社会的に見て妥当な金額」は、婚姻期間や離婚の理由などによっては、一概に「いくら」と決めることもできませんので、税理士等の専門家に事前にご相談することをお勧めします。

また、「慰謝料としてもらった」ということを税務署等に主張する、又は夫婦間で確認するためにも、離婚協議書や離婚公正証書を作成しておくことは、非常に大切なことです。