夫婦が離婚するとき、離婚にあたって取決めした内容を書面に残しておくことがあります。

そのタイトルは、「離婚協議書」「覚書」「念書」などが考えられますが、タイトルは重要ではなく、その書面に書かれている内容がより重要です。

離婚公正証書は、離婚する夫婦が公証役場に出向き、身分確認や読み聞かせなどの一連の作業を行った上で作成するのに対し、離婚協議書・覚書・念書は、夫婦間で任意に作成される書類ですので、作成するまでの流れや内容は公正証書ほど厳しくなく、比較的自由に作られるのが一般的です。

例えば、離婚協議書を互いに郵送し合って署名をすることや、公正証書には盛り込むことができない内容を、離婚協議書なら記載しておくことが可能なこともあります。

離婚協議書・覚書・念書に盛り込んでいる約束は、基本的には夫婦間では有効です(効力があります)。

しかしながら、公正証書のように強制執行することはできないので、例えば元夫が念書で支払いを約束した養育費を支払わないときには、元妻は元夫の財産に対して強制執行を行うことはできません。

したがって、離婚時または離婚後であっても、夫婦が協力して公正証書を作成することができるのであれば、離婚時に合意した内容を公正証書として作成しておくことをお勧めいたします。