夫婦の別居期間中に受けることができる「助成」には、2つの種類があります。

妻が子と同居して、夫が離れて暮らすことを仮定して記載します。

まず1つ目。

妻が夫から「婚姻費用」を受取る方法です。

夫婦は別居していても、離婚届を提出していなければ法律的には夫婦ですから、「互いに協力し扶養しなければならない」という民法上の義務があります。

多くの場合、妻より収入のある夫が、妻に対して「婚姻費用」簡単に言うと「別居期間中の生活費」を支払って、妻と子供の生活を支えることになります。

夫婦に子供がいなくても、妻は夫に対して妻の分の婚姻費用を請求することができます。

婚姻費用の金額は、まずは夫婦の話し合いで決めることと試みますが、決まらないときは調停で用いられる算定表を参考にして決めることもできます。

そして2つ目。

それは「児童扶養手当」です。

これは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、つまりは高校を卒業する前の子どもを監護・養育している母子家庭の母や父子家庭の父や養育者が支給の対象で所得制限があります。

多くの場合は、離婚して母子家庭になった家庭が受給していますが、母子家庭には「父から引き続き1年以上遺棄されている児童」を監護・養育している家庭も含まれます。

【遺棄】とは、(以下、福井市のホームページからの引用です)

父が児童と同居しないで、児童の扶養・監護義務をまったく放棄している状態を言います。次の場合は監護意思があると考えられ、遺棄には該当しません。

  • 父が単身赴任、入院等のため別居している場合
  • 仕送りがある場合
  • 子供の安否を気遣う手紙や電話がある場合

したがって、夫から婚姻費用の支払いがなく、かつ音信不通の状態が1年以上続いている場合には、妻は児童扶養手当を受給できる可能性がありますので、このような状況にある方は、お住まいの市町村役場の担当窓口で相談してみることをお勧めいたします。