協議離婚する際、離婚届のほかに夫婦が任意で作成する書面として、次の2つが考えられます。

一つは、離婚協議書(「離婚合意書」など表現は様々。)と、
もう一つは、離婚に関する公正証書(「養育費等支払公正証書」「離婚給付等支払公正証書」など盛り込む内容や公証人により表現は異なります。)
です。

離婚協議書は、合意事項をパソコンや手書きで作成し、同じものを2通用意します。離婚当事者(夫と妻)が2通に署名押印して各自1通を保管します。

離婚に関する公正証書は、離婚当事者が公証役場へ出向き、公証人に合意事項を伝えてそれを公正証書に書いてもらいます。

証人が読み聞かせを行い、内容に了承できれば署名押印して、各自が正本又は謄本を保管します。

公正証書に記載した金銭の支払いに関する合意事項を守らないとき、例えば、夫が子供の養育費を支払う約束をしたのにそれを守らないときは、夫の財産(給与等)を差し押さえることができます。

離婚協議書のように公正証書にしていない書類では、財産の差押えをすることはできません。

また、離婚協議書や離婚に関する公正証書に盛り込んだ夫婦の合意事項であっても、その内容が法律に反する内容であれば有効ではありません。例えば、

「夫と妻は、子供が成人するまで再婚しない」という合意事項を盛り込んでも、民法という法律によると、女性は離婚後半年間は結婚ができませんがそのあとは結婚できますし、男性には一切の制限がありませんので、このように法律に反する合意事項は、無効になります。

公正証書の場合は、公証人が法律上無効になることは書いてくれませんので、公正証書に記載した内容が無効になる心配はありません。

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