離婚の方法には、大きく分けて2つの方法があります。

1つは戸籍法上の届出によって成立する方法と、もう1つは裁判所が関与して成立する方法です。

具体的に言うと、前者は「協議離婚」で、後者には「調停離婚」「裁判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の5つの種類があるので、合計で離婚の種類は6種類です。

協議離婚は、離婚届を市役所(札幌市の場合は区役所)に提出して受理されることで、離婚が成立します。

離婚届の提出は、夫婦が一緒に行くこともできますが、夫婦の一方が行くことが多く、離婚届にきちんと記載されており押印もされていれば、通常はそれで問題ありません。

調停離婚は、調停成立の時点で離婚が成立したことになりますが、調停の申立人は調停成立日から10日以内に、離婚届を市役所等に提出しなければなりません。

離婚が成立した後に離婚届を出すので、これを法律では「報告的届出」と言います。この場合は、離婚届の証人2名は必要ありません。

離婚すると、その成立日が夫婦双方の戸籍謄本に記載されます。

協議離婚の場合は単に【離婚日】と書いてあり、調停離婚の場合は【離婚の調停成立日】と書いてあるので、離婚の成立日だけでなく「離婚の種類」まで知ることができます。