法律上、離婚の約束や離婚の予約をすることはできません。

協議離婚の届出を行なうときは、

  • 離婚届を書くとき
  • 離婚届を提出(届出)するとき

の両方に離婚の意思が必要です。

例えば、夫婦が「2年後に離婚しよう」と決めて、先に離婚届を作成しておくとします。夫婦のどちらかがその離婚届を保管しますが、「2年後になったから、離婚届を当然提出してよい」ということにはなりません。

2年経てば夫婦や家族の事情も変化しますし、「やっぱり離婚したくない!」と離婚の意思が変わることも珍しくはないからです。

事前に離婚の合意(約束)をして離婚届を作成していても、夫婦の一方が離婚届出時に「離婚したくない!」と考えていれば、離婚届を提出してはいけません。

離婚の意思がないのに提出された離婚届は、法律上は「無効」となります。

ただし、役所では、離婚届出の用紙に必要な事項が記載がされていれば、離婚届は受理されて離婚は成立してしまいます。

離婚を無効にするには、家庭裁判所で調停を行って・・・・と大変面倒な手続きになります。

したがって、先に離婚届を作成している場合でも、「離婚届を提出してもいいよね?」と承諾を取ってから提出することが、トラブルの防止になります。