協議離婚のときに決めておかなければならない「最低限の条件」。

それは、

  • 夫婦が離婚に合意していること
  • 夫婦に未成年の子がいるときは、離婚後の親権者が決まっていること

です。これらは離婚届に記載する内容にもなるため、決まっていなければ離婚届を提出しても受理されません。

また、

  • 養育費の支払いについて、取り決めがあること
  • 面会交流について、取り決めがあること

も必要とされていますが、実際は決まっていなくても離婚届を提出すれば受理されます。

協議離婚の際に「慰謝料」「財産分与」の取り決めをすることがありますが、これらは、決まっていなくても離婚することができます。

もし、協議離婚の際に「慰謝料」「財産分与」について、請求をしなかった、取り決めをしなかったという場合でも、慰謝料、財産分与ともに法律上請求することができる期間内であれば、離婚後も元配偶者に対して請求することが可能です。

ただし、離婚後に請求すること、支払ってもらうように話し合いすることは実際上は難しいことが多いので、やはりできば「慰謝料」「財産分与」についても協議離婚する前に夫婦で取決めをしておき、それから離婚届を提出することをお勧めいたします。