2014年2月8日 朝日新聞より

国際離婚の調停国決定へルール作り
法相が法制審に諮問

谷垣禎一法相は7日、国際結婚した日本人が離婚を申し立てる場合、日本と、相手の国のどちらの裁判所で審理するかを明文化する法整備の検討を、法制審議会に諮問した。国際結婚の男女が、離婚調停などを日本の家庭裁判所に申し立てた件数は、2003年度の約1600件から12年度は約2千件に増加。法制審は来年中にも結論を出す。

 現在は、例えば米国人の夫と日本人の妻が離婚する場合、どちらの国の裁判所で審理するかの規定がなく、裁判所が個別に判断している。調停を申し立てられた側の居住地がある裁判所で行うのが原則だが、日本人の妻が申し立てたものの、外国人の夫と連絡が取れなくなり、所在地がわからない場合などでは、問題になるケースがある。

 法制審では、家事事件手続法などの改正を念頭に、日本の裁判所で審理するのはどんな場合か、ルールの明文化を議論する。