協議離婚では、最終的に夫婦が離婚に合意すればよいのですから、最近では、「離婚すること」や「財産分与などの離婚に関する約束事」、そして「別居中の生活費などに関する約束事」の話し合いをメールで済ませるご夫婦も少なくありません。

確かに、会って話すとお互いに感情的になってしまうことがありますから、メールで済ませることができれば、楽そうです。

ただし、注意しなければならないのは、「メールは記録として残ってしまう」ということ。

つまり、あなたが書いたメールの内容に、誤解を招く表現があって相手(夫又は妻)がもし「怖い!」と受け取ると、それが脅迫などの証拠となってしまうことが考えられます。

また、メールのやり取りが面倒、又は感情的になり、相手の要求に対して「もうそれでいいヨ!」という意味の回答をしてしまうと、夫婦間で合意が成立したことの証拠となり、後になって撤回して欲しい場合も難しくなることが考えられます。

このようなことがあると、今後の離婚の話合いがスムーズにいかないだけでなく、あなたの不利に話合いが展開することになる恐れもあります。

したがって、配偶者に送るメールであっても、「別居中」「離婚協議中」であることを常に自覚し、そしてメールで考えを伝えることは便利な反面、相手のパソコンや携帯に記録として残ってしまうことも自覚して連絡を取ることが必要です。