離婚届が役所に受理される条件として、

  • 夫婦間に離婚の合意があること(夫婦の署名、押印があること)
  • 夫婦間に未成年の子がいるときは、離婚後の親権者が決まっていること
  • 「離婚不受理申出書」が出されていないこと

があります。

どれか一つでも条件を満たしていないときは、役所では離婚届は受理されません。

また、平成24年の民法改正により、離婚届に「養育費の支払い」と「面会交流」について決まっているかどうかをチェックする欄が設けられましたが、これらについて合意していなくても、離婚届は受理されます。

このほか、慰謝料、財産分与、年金分割なども離婚の条件として考えらえますが、これらは、離婚届が役所に受理されるために、必ず決めておかなければならない条件というわけではありません。

つまり、決まっていなくても、離婚届は受理されます。

しかしながら、一般的に、また「札幌離婚相談ねっと」においても、離婚するときは、次の流れで行なうことをお勧めしています。

  1. 慰謝料、財産分与、年金分割、養育費、面会交流など離婚にあたって夫婦間で取り決めておきたい条件があれば、話し合いをする。
  2. 取り決めた条件について、公正証書などの書面に書き残しておく。
  3. 離婚届を提出する。

「早く離婚したい」「話し合いにウンザリ」などという理由で、十分に離婚の条件を話し合わずに離婚するご夫婦もいますが、やはり離婚後に慰謝料が欲しい」「養育費を請求したい」ということで、トラブルになっているケースが少なくありません。

離婚に関する話し合いは大変ですが、離婚後にそれらを話し合うことはもっと大変なことが考えれます。

弁護士や行政書士などの専門家の協力のもと、できれば離婚前にしっかりと離婚の条件を話し合うことをお勧めします。