札幌の離婚専門行政書士 木田晶子です。

 

離婚届出後に、夫婦で話合いが出来るかどうかお互いに婚姻期間中の振る舞い、態度、性格などから信頼できるかどうかをよく考えて判断する必要があります。

協議離婚の場合、離婚届を市区町村役場に提出して受理されると、離婚はその時点で成立しますので、もはや夫婦ではなくなるのです。

女性は、離婚後6か月間は結婚(再婚)することができませんが、男性には制限はありません。

つまり、男性は離婚後直ちに結婚することもできるのです。

離婚前に、夫は「離婚届を出して、その後にきちんと財産分与や養育費の話し合いに応じるから」と言っていても、夫が離婚後すぐに再婚してしまえば「僕には、扶養しなければならない妻がいるから、養育費はそんなに払えないよ」と言われてしまうかもしれません。

夫が婚姻期間中は、「誠実で良い人」であっても、私としては、やはり

  1. 夫婦で話合い
  2. 話し合いで決まった内容を、公正証書にする
  3. 離婚届の提出

の順で、協議離婚することをお勧めしています。