婚約を解消するのに特別な手続きは必要ありません。離婚のように届出を役所に行なうこともありません。

「婚約を解消したいことを相手(婚約者)に伝える」ことで婚約は解消します。

その伝える方法も

  • 会って伝える
  • 電話、メールで伝える
  • 書面や手紙で伝える

など考えられ、どの方法を取るのがよいのかは、交際の経緯・様子、お互いの性格などから判断することになります。

書面で伝える方法を取る場合「内容証明で送る」というのも選択肢の一つに入るのかもしれません。

しかしながら、内容証明郵便で婚約解消を申し入れるのは『重たい・・・』というのが私の印象です。内容証明は「今後裁判になるかもしれないので、書面で申入れたことを証拠として残しておきたい」という場合に用いることが多いからです。

婚約まで関係を深めた二人であれば、やはり「会って婚約解消したいことを伝える」のが気持ちも伝わりやすくて、一般的な方法ではないかと考えます。

そうはいっても、婚約解消の理由は様々ですので、

「相手に二度と会いたくない」
「婚約解消の慰謝料のことで揉めそう」
「お互いの親族も巻き込んでのトラブルになりそう」

という状況も考えられると思います。

このような場合であれば、婚約解消の申入れを内容証明でするのが効果的なことも考えれらます。

ただし、内容証明は証拠として残ってしまうため、表現や内容に十分注意をして書かないと、受け取った相手が恐怖を感じてしまったときなどは別なトラブルになる可能性もあります。

内容証明、書面や手紙で婚約解消を申し入れるときは、行政書士や弁護士等の専門家のアドバイスを受けて作成することをお勧めいたします。