婚約は、男女の「結婚しようね」という約束のことですから、口約束でも婚約は成立します。

しかしながら、その約束が実現できなくなったとき、「婚約は成立していたのだろうか・・・コレといった証拠は無いし」と不安になってしまう方も少なくありません。

相手から婚約が破棄された場合、慰謝料請求できる場合がありますが、その話合いが調停や裁判になる可能性があるのであれば、『婚約の証拠』があれば話合いがスムーズに、そして場合によっては有利に進むかもしれません。

『婚約の証拠』になりうるものとして、次のものが考えられます。

  • 「結婚しようね」という約束や、結婚生活を具体的に記したメール。
  • 婚約指輪
  • 結婚式場を見に行ったときの資料
  • 結婚式場の手付金の領収書
  • 両親や親族に紹介したこと
  • 会社の上司や同僚、友人に婚約者として紹介したこと
  • 同棲
  • 新居の契約書 など

婚約破棄による慰謝料請求を考えている方は、出来れば上記の証拠をできるだけ用意して、行政書士、弁護士等の相談を受けることをお勧めします。