「札幌離婚相談ねっと」は、離婚に関する書類作成が専門ですが、婚約破棄の相談者も多くいらっしゃいますし、『婚約破棄に関する慰謝料支払契約書』の作成もたくさん手掛けています。

タイトルにもしていますが、「婚約指輪購入後ですが、婚約破棄したい」という相談。

婚約破棄することになり、相手(婚約者)に慰謝料を請求できるかどうかというのは、婚約破棄が、婚約指輪購入の前か後かで決まるのではありません

また、よく誤解する方が多いのですが、自分が先に婚約破棄を言ったのか、相手が先だったのかも問題ではありません。

慰謝料が請求できるかどうかは、

婚約破棄に正当な理由があるのか、ないのか。なのです。

例えば、男性が婚約破棄したいことを、婚約者の女性に伝えたとします。

でも、男性が婚約破棄を決意した原因が、女性が浮気していたということであれば、男性は女性に対して、婚約破棄の慰謝料を請求することができます。

男性からすると、女性が浮気したことが「婚約破棄する正当な理由」になるからです。

また、逆に女性が他に好きな人ができたので、男性と婚約破棄したいと考えても、女性には「婚約破棄する正当な理由」は無いので、男性から慰謝料請求される可能性があります。

婚約破棄したのが、婚約指輪購入の前か後かは、その費用を慰謝料に含めるかどうかの検討する際に考慮します。