このワードで検索した方は、「夫婦は離婚することになったが、息子は将来、夫側の家系の後継ぎになるので、息子を夫の戸籍に残しておくことはできるか」ということで、お悩みなんじゃないかと、推察します。

北海道は、比較的新しい土地というのが影響していると思いますが、「跡取り」「墓を守る」などの考えが、日本の他の地域に比べて薄いと思います。

実際に、本州、九州、四国から北海道に嫁いだ、又は転勤で来て暮らしている方が、離婚相談にいらっしゃるときにもよく聞く言葉です。

このブログでも、離婚後の戸籍については、何度か書いていますが、基本的には、結婚により夫の氏を名乗ることにした夫婦は、夫婦が離婚すると、妻だけが家族の戸籍から除かれることになり、子供は家族の戸籍に残ることになります。

たとえ、妻が離婚後の子供の親権者となっても、です。

ただし、離婚後に、家庭裁判所で「子の氏の変更申し立て」の手続きを行い、裁判所が許可すれば、子供は親権者である母親の戸籍に入ることができます(役所に入籍届を提出します)。

もちろん、手続きを行わないことも可能です。

例えば、

「離婚後、母親が親権者になったが、母親も結婚時の氏を名乗ることにした。表面上は母も子も同じ苗字なので、子の氏の変更を行う必要はない」と考える場合、

または

「離婚後の親権者は母親になったが、父親から子供の戸籍は抜かないでくれと頼まれて、そうすることにした」という場合などがあるでしょう。

親子が一緒に住んでいれば、同じ名字のほうが暮らしやすかったり、社会的にも楽なのは当然あるでしょうが、親が離婚した後の子供の名字は、必ずしも親権者である親と一致していなければならないということではありません。