離婚した後に「できた」という意味が、「妊娠が分かった」なのか、「出産した」なのかが分からないのですが、一般的なことを説明します。

民法772条には、次のような条文があります。

民法第772条(嫡出の推定)

※嫡出・・・「ちゃくしゅつ」と読みます

1項 妻が婚姻期間中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2項 婚姻成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消後若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

つまり、2項にあるように、離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中に妊娠したものと推定されるので、この「子の母親」は当然に産んだ人ですが、「子の父親」は母親の元夫ということになります。

そして法律上、子の氏や戸籍は、次のように扱われることになります。

  • 子の戸籍の父の欄には、元夫の氏名が記載されます。
  • 子の氏は「離婚の際における父母の氏」なので、夫婦が婚姻の際に夫の氏を名乗っていた場合は、子の氏は父親の氏になり、子は 出生後は父親の戸籍に入ります(民法第790条)。
  • 子の親権者は母親になります(話合いで父親に変更可能)(民法第819条)。

『もう離婚しているのに?』と思われるかもしれませんが、これが法律の原則的な扱いなのです。

もし、子の母親が子の父親(元夫)との婚姻中に不倫をしていて、「子の生物学上の父親は不倫相手」という場合でも、民法第772条の嫡出推定が働きますので、「子の戸籍上の父親は母親の元夫」となります。

もし、

  • 夫との離婚後に出産する
  • 夫との離婚後に妊娠が分かった
  • 夫以外の男性の子を妊娠してしまった

等の場合には、戸籍上たくさんの複雑な問題が出てきますので、このようなことでお困りの方は『札幌離婚相談ねっと』へご相談ください。

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