児童手当は、毎年

6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の年3回、4か月分の手当が、その月の13日(当日が土日・祝日の場合は、その前日)に受給者の口座に振り込まれます。

2月から5月分の児童手当が、来週の6月13日に振り込まれますから、外出が多くなり、何かと出費が多くなるこの時期には大変ありがたい手当です。

児童手当は、中学校修了前の児童を養育している方に支給されます。

支給額は、

0~3歳未満の子については、月額一律 15,000円
3歳~小学校修了前の子については、第1子と第2子は月額 10,000円、第3子以降は月額15,000円
中学生の子については、月額一律 10,000円

です。

児童手当について、詳しくは札幌市のホームページをご覧下さい

離婚手続きを行う際、児童手当について注意しなければならないことがあります。

婚姻中は、多くの場合は夫が児童手当の受給者となり、夫名義の銀行口座に振り込まれています。

【離婚】後、母親が子の親権者・監護者となるときは、離婚後の児童手当の受給者は母親になりますから、受給者と振込口座の変更手続きを行わなければなりません。

また、夫婦はすぐに離婚しないけれども【別居】することになった場合も、離婚協議中であることを証明すれば、児童手当の受給者の変更をすることができます。

例えば、6月上旬に児童手当の受給者の変更手続きを行っても、6月13日に支払われる児童手当は、従来の受給者の口座に振り込まれることになります。

子を監護する妻がその分の児童手当を受け取りたい時は、「夫は、児童手当の振込を確認した後、直ちに子を監護する妻に対して、子供手当の全額を引き渡す」などの文言で、公正証書などの書面に残しておくことをお勧めいたします。

また、この児童手当とは別に【児童扶養手当】というものがあります。

これは、以前は「母子手当」と呼ばれていましたが、母子家庭、そして今は父子家庭も受給対象となる手当です。

受給できるかどうかには、養育費を受け取っているかどうかを含めた所得制限がありますので、区役所の担当窓口で相談してみることをお勧めいたします。

児童扶養手当に関する札幌市のホームページ