米裁判所、日本人の元妻に5億円賠償命令 子連れ帰りで(朝日新聞)

http://www.asahi.com/international/update/0510/TKY201105100498.html

タイトルをみると、目ん玉が飛び出そうになりますね。

このご夫婦、おそらく離婚後の子の親権は「共同親権」ということにしているのだと思います。

日本では、離婚後は子の父母のどちらかが親権者になることになっており、共同親権は認められません。

アメリカでは、婚姻中(当然、共同親権となる)や共同親権と決めて離婚した場合、一方の(元)配偶者に無断で子を国外(州外)に連れ出すことは許されません。

片方の親が子を国外に連れ出す場合は、もう一方の親の同意書をが無ければ出国できない扱いで、一般的市民にも認識されていることです。

私がカナダにいるときに知り合った日本人夫婦から聞いた話ですが、妻が子を連れて日本に一時帰国することになりました。

でも、この妻は、夫の承諾がないと子を国外に連れ出してはいけないことを知りませんでしたが、なぜかこのときはたまたま普通に出国できたそうです。

その後、「妻と子だけで日本に帰国してきた」という話しをカナダ人お友達にしたところ、みんなすごく驚いていたそうです。

 

日本人同士の結婚でも「子の連れ去り」は多く、これに関するご相談も少なくありません。

通常、緊急性があるので、別の相談機関を紹介したり、弁護士と協力して動いて解決をしていますが、当事者夫婦だけでなく子どもに与える影響が非常に大きいのが、特徴的です。

できれば、「子を連れ去りたい、連れ去られそう」ということにならないように、十分に準備をした離婚手続を心掛けましょう。