母子手当は、一定の基準の所得に満たない母子家庭に支給されていましたが、現在は父子家庭も支給の対象となったことから、「児童扶養手当」と一般的に呼ばれるようになっています。

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

18歳に達した後の最初の3月31日までの児童が対象となります(一定の障がいがある場合は20歳未満)。

以上、札幌市のホームページより抜粋

児童扶養手当は、平成25年10月から支給額が変更になっています。

児童1人の場合全部支給
(変更前)月額41,430円
▲290円
(変更後)月額41,140円

児童1人の場合一部支給
(変更前)所得に応じ月額9,780円~41,420円の範囲
(変更後)所得に応じ月額9,710円~41,130円の範囲