夫婦間に未成年の子がいる場合、夫婦は、その婚姻期間中は子の親権を夫婦、つまり子の父母が共同で行使しています【共同親権】。

そして、夫婦が離婚するときは、離婚後の親権者を、子の「父」又は「母」のどちらかを決めなければ、離婚することができません。

日本では、離婚後の子の共同親権は認められていませんので、必ず子の父又は母のどちらかを親権者と決めなければなりません。

離婚後の子の親権の具体的な手続きとしては、子の父又は母のどちらが親権者になるかということを、「離婚届」に記載して市役所等に届け出ることになります。

注意しなければならないのは、夫婦間に未成年の子がいる場合は、「離婚届」に離婚後の子の親権者が子の父又は母のどちらになるのかについての記載がなければ、離婚届は受理されないということです。

この点が、夫婦の慰謝料、財産分与、子の養育費などとは異なっています。(これらは離婚成立の必要な要件ではありません。離婚前に取決めするほうがよいのは当然ですが、離婚後に決めることも可能です。)

親権者を子の父又は母のどちらにするかは、まずは子の父と母の話し合いにより決めることになります。

しかしながら、双方が子の親権者になることを譲らず話し合いで解決することができないときは、家庭裁判所に調停を申し立てて話し合いを行うことになります。