離婚する夫婦に未成年の子がいるときは、基本的には離婚届を提出する前に、面会交流の取決めをしなければなりません。

面会交流のどのようなことを取決めするかというと、面会交流の申出の方法、回数、方法や場所などについてです。

また、長期休暇中の宿泊を伴う面会交流について、学校行事の参加について、取り決めをするご夫婦もいらっしゃいます。

法律で、面会交流の回数が決められていません。

面会交流の回数は、ご夫婦の話し合いにより決めることになります。

まずは、「面会交流は、子の利益を最優先して行わなければならない」ということを理解したうえで、ご夫婦とご家族の事情を踏まえて決めていきます。

  • 子どもの年齢
  • 父と子の今までの関わり方
  • 父と子の住まいが近いかどうか

なども、話し合いのベースになってくるでしょう(父と子が面会交流すると仮定しています)。

離婚公正証書を作成する際に、面会交流は「月1回」と回数を事前に限定して書くことも可能です。

ただし、子供が成長すると、週末は学校や習い事の予定などが入るために月1回も合わせることが難しくなることが考えられます。

しかしながら、子供に会いたい父親は、絶対に月1回会いたいと思えば、「月1回」と限定したことが、離婚後の夫婦のトラブルの原因になってしまうかもしれません。

近年は親子の面会交流を求める調停件数が増加しています(2012.8.20朝日新聞)。

離婚後の面会交流について取決めを行う際は、

  • 夫婦双方がどのような希望を持っているのか
  • どのような不安があるのか
  • (年齢次第では)子供がどのように言っているのか

などを丁寧にインタビューして、将来のトラブルを避けることができる文言を公正証書などの書面に残しておくことが必要です。

「札幌離婚相談ねっと」では、そのお手伝いをいたしますので、まずはご相談ください