児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に対して支給されます。

したがって、一般的な父、母、子で暮らしている家庭は、その世帯の住民票の世帯主である父が児童手当の受給者となるので、父名義の金融機関口座に児童手当が振り込まれることになります。

また、夫婦が離婚をしていなくても別居をしている場合(例えば、単身赴任や離婚を前提とした別居)で、夫婦が住民票を別々にしており、母と子が同じ世帯にいる場合は、児童手当の受給者を父から母に変更することが可能です。

逆に、夫婦が離婚しても当面をは同居を続する場合で、世帯の住民票に異動がないときは、離婚後の子の親権者を母として離婚しても、住民票の世帯主がこの父のまま変わらなければ、母は児童手当の受給者になることはできません。

離婚後の子の親権者は母となったので受給者変更の手続きをしても、手続きのタイミングにより、離婚後も父名義の金融機関口座に振り込まれることも起こりえますので、その取扱いはどうするのか、十分に検討しておく必要もあります。