夫婦は、夫または妻の氏を称することを決めて婚姻届を提出し、新たな戸籍が作られることになります。

夫婦に子供が生まれれば出生順に戸籍に記載され、戸籍が形成されていきます。

結論から言うと、夫または妻は、離婚をしなければ、夫婦の戸籍から抜けることはできません。

別居していて夫婦の実態がない夫婦であっても、離婚届出をしなければ、妻又は夫は夫婦の戸籍から抜けることはできません。

一方で「住民票」は、居住関係の公証などのために使いますので、実際の居住地と同一であることが必要です。

したがって、夫婦が単身赴任や別居などの理由で別々に暮らすときには、夫婦の一方の住民票を異動することができます。

また、夫婦の「子」は、成人していれば分籍といって、親の戸籍から出て新しい戸籍を持つことが可能です。

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