離婚すると、夫婦は赤の他人になってしまいますが、親子関係を解消することはできません。

子の親権者とならなかった親は、離婚後に子の養育費を支払うことや、面会交流を実行することで、親としての役割(扶養義務)を果たしていくことになります。

親子関係を解消することはできない、もっと分かりやすく言うと、親子の縁を切ることはできないのですから、親が死んだときは、子はその相続人になります。

もし、子が「親とは長い間連絡を取っていなかったから」「負債のほうが多い」などの理由で、親の財産を相続したくないときは、子が自分が相続人であることを知った時から3か月以内に、親の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申し立てをすることができます。

この相続手続きのように、離婚後でも親子関係を証明が必要な場合があります。

通常は、親子関係は、戸籍謄本で証明することが可能です。

子の戸籍の身分欄には【父】【母】の名前が記載されます。

また、親の戸籍謄本又は除籍謄本には、子の名前が記載されていますので、1通又は数通の戸籍謄本を集めれば、親子関係を証明することができます。