夫が浮気したときは、夫そして夫の浮気相手の両方に、慰謝料請求が可能です。

夫が浮気したことにより、妻に対する不法行為はあったことになるので、慰謝料請求は、浮気が原因で夫婦が離婚した場合でも、または離婚しない場合でも、どちらの場合でも請求することができます。

しかしながら、現実的には、夫婦は離婚しないのに夫に慰謝料請求をしても、夫が給料や貯金から妻に慰謝料を支払えば、結局は家計から支払うことと同じなので、妻は夫に慰謝料請求を行わないことが多いです。

数年後など夫婦が離婚するとなったときに、妻は夫に対して慰謝料請求を行うのが一般的と言えます。

夫の浮気相手に対する慰謝料請求は、夫婦が離婚することになっても、離婚しない場合でも請求できるのは、先に書いた通りです。

浮気が原因で夫婦が離婚することになったほうが、妻に対する損害が大きいために、浮気相手に対してより多額の慰謝料請求をすることができるという考え方もあります。

しかしながら、夫婦の離婚成立が長引くと時効にかかってしまう可能性、また相手女性の経済力の問題もありますので、一概に夫婦が離婚することになってから請求することがいいとも言い切れません。

「札幌離婚相談ねっと」では、慰謝料請求の有効な方法やタイミングを一緒に考えてまいります。まずはご相談ください。