離婚届の中には「離婚の種別」という欄があり、該当する箇所にチェックを入れることになります。

この欄には

「協議離婚」、「調停」、「審判」、「和解」、「請求の認諾」、「判決」 という6種類があり、もし夫婦が協議離婚するのであれば、協議離婚のところにチェックを入れます。

また、夫婦がどの離婚の種別で離婚したのかは、離婚後の夫と妻の戸籍にそれぞれ記載されます。

協議離婚のとき→【離婚日】平成25年6月18日
調停離婚のとき→【離婚の調停成立日】平成25年6月18日

などのように記載されます。

例えば、母親が子供に対して「お父さんとは離婚したけど、円満に話し合いだけで離婚したのよ」と言っていても、子供が親の戸籍を見たときに、実は裁判で離婚した(結構揉めてしまった)ことがバレてしまうということもあるかもしれません。

あくまで、離婚の種別は【離婚日】、つまり協議離婚で離婚したということにしたいときは、夫婦が調停や裁判になっていても、調停手続き外で離婚を成立させることにして、調停を取り下げすれば、手続き上は「協議離婚」となります。

もし、すでに夫婦の離婚の話し合いが調停になっているけれども、戸籍上は「協議離婚」としたいときは、まずは調停の席で調停員などに相談してみるとよいでしょう。