離婚届出の用紙には、「離婚の種別」の欄があり、そこには「協議離婚」「調停」「審判」「和解」「請求の認諾」「判決」の6つの種類が挙げられているので、該当する離婚の種別にチェックを付けることになります。

その離婚の種別は、離婚後のご夫婦それぞれの戸籍の身分事項欄に記載されます。

例えば、離婚が

協議離婚のときは、【離婚日】

調停離婚のときは、【離婚の調停成立日】

と戸籍に記載されますので、ご夫婦が協議離婚だったのか、それとも調停などで争って離婚したのかが、判ることになります。

「調停離婚したことが判るのが嫌だ」「将来子供が戸籍を見たときに、ショックを受けるのでは」などの理由で、調停離婚したことが戸籍に載ることを避けたい場合もあります。

そのような時は、夫婦の離婚調停を担当している調停委員の方に相談してみてください。離婚調停を取り下げることができる場合があります。

調停の中でご夫婦が離婚やその他の条件に合意して、調停成立(離婚成立)する前に調停を取り下げることができれば、その後、ご夫婦が離婚届けを作成して役所に提出することで、役所では、その離婚届は「協議離婚」として受理されますので、当然、戸籍には、単に【離婚日】」と記載されます。