協議離婚の場合、離婚は市区町村役場に離婚届を提出することにより成立します。

調停離婚の場合は、調停成立により離婚が成立しますが、その日から10日以内に、調停申立てした夫又は妻が、離婚届を市区町村役場に提出しなければなりません。

協議離婚でも調停離婚でも、離婚が成立すると、離婚したことは夫婦それぞれの戸籍謄本に記載され、夫婦が婚姻した時に氏を変えたほうの配偶者(多くの場合は妻)が夫婦の戸籍から除かれます。

離婚成立後に、子の氏の変更申立や年金分割の手続きのために、離婚したことの記載のある戸籍謄本や離婚後に新たに作った戸籍がすぐに必要になることがあります。

しかしながら、届出後すぐに戸籍謄本をとっても、その内容はまだ反映されていません。

通常、区役所等の戸籍課の窓口では、たとえば「市内に本籍のある方で、本日届出た内容は、3営業日後に取得する戸籍謄本で確認できます」のような表示がされています。

ただし、本籍地以外の役場に離婚届出をした場合や、離婚後の戸籍を別な市にしてその役所から戸籍を取り寄せる場合は、役所間で書類のやり取りが発生することから、もう少し日数がかかることになります。