離婚して新しい戸籍が出来たら行う手続き。

一般的に考えられるものは、離婚手続きに関していえば「子の氏の変更」と「年金分割」に関する手続きです。

そのほかに、運転免許証の氏名や本籍地の変更、銀行口座の名義人の氏名変更を行うこともあります。

これらの手続きをするためには、夫婦又は子の両親が離婚したことを証明するために、離婚したことが載っている戸籍謄本をまず取得する必要があります。

「離婚届を提出した後、直ちに子の氏の変更の手続きを行いたい」と思われる方も少なくありません。

しかしながら、離婚したことが載っている戸籍謄本を取得できるのは、離婚届を提出してから早くても5日程度はかかることになります。

具体的に、「いつ以降なら、離婚したことが載っている戸籍謄本を取得できるのか」を知りたいときは、離婚届提出時に窓口担当者に確認してみる、又は窓口カウンターに「本日届出したものについては、○日以降に取得する戸籍謄本で確認できます」のような札を置いている市役所等もあるので、それで確認しておきます。

また、もし、離婚届を本籍地でない市役所等に提出した時は、離婚届を受付した役所と、本籍地の役所で書類をやり取りすることになるので、離婚したことが載っている戸籍謄本を取得できるまでもう少し日数がかかることになります。