夫婦は婚姻の際に、夫又は妻の氏のどちらを夫婦の氏とするかを、選ぶことになります。

多くの場合、夫の氏を選ぶことになるので、その例で説明します。

婚姻の際に、夫の氏になった妻は、夫と離婚すると原則的には旧姓、つまり結婚前の氏に戻ることになります。

離婚後も、婚姻の際に使っていた夫の氏を引き続き使うこともできますので、それについては、こちらのページ「離婚後の姓」をご覧ください

話しを戻します。

妻は、離婚をすると夫の戸籍から除かれることになり、そして氏は、原則的には旧姓に戻ることになります。

そして妻は、離婚後はどこの戸籍に入ることにするかを決めて、それを離婚届に記載する必要があります。

妻が、原則通り旧姓に戻ることにした場合、2つの選択肢があります。

一つは、結婚前に入っていた親の戸籍に戻る方法。

もう一つは、自分を筆頭者として、新しい戸籍を作る方法。です。

どちらの方法がよいか、というのは人それぞれ違うので、一概にいうことはできません。

親の戸籍に戻った場合、その本籍地が住所と異なる市町村にあれば、戸籍謄本を取得するのがちょっと面倒です。

でも、親の戸籍に戻るほうが、次に再婚する際に「親の戸籍から」再婚相手となる夫の戸籍に入ることなり、ちょっと見栄えが良いかもしれません。

自分を筆頭者とする新しい戸籍と作った場合、都合の良い場所を本籍地とすることができるので、戸籍謄本を取得する際に、便利がよいかもしれません。

ただ、私個人的な考えでは、日常生活を送るうえで、戸籍謄本を取得する必要性はあまり多くはないと感じています。

必要であれば、戸籍謄本は郵送で取得できるますし、親の戸籍に戻っても、都合が悪ければ「分籍」といって戸籍を分けて新たに作ることもできます。

「転籍」といって本籍地を変えることも、簡単な手続きでおこなうことができます。

ですので、離婚後の戸籍をどうするかについて、あまり深~ぁく考えすぎる必要はないのではないか、と思います。

それでも、なかなかどうするかを決めることができないときは、相談者のご事情をゆっくりを伺ったうえで、具体的にメリット、デメリットを示して選択するためのお手伝いをいたします。

是非、札幌離婚相談ねっとにご相談ください