夫婦が結婚すると、妻が夫の氏(名字、苗字)を名乗ることが多いので、その例で説明します。

夫婦が離婚すると、妻は婚姻時に入っていた戸籍(夫や子供と一緒に入っていた戸籍)から除かれることになり、妻には

① 婚姻前の「元の戸籍に戻る」

または

② 妻自身を筆頭者とする「新たな戸籍を作る」

という選択肢が与えられます。

①の「元の戸籍に戻る」を選ぶと、氏は、旧姓(婚姻前の氏)に戻ることになります。

②の「新たな戸籍を作る」を選ぶと、旧姓(婚姻前の氏)でも、婚姻時の氏でもどちらでも好きな方又は都合の良い方を選んで、新たな戸籍を作ることが可能です。

離婚届けを提出するときに、②のうち「婚姻時の氏」を選ぶことを決めているときは、妻が「離婚の際に称していた氏を称する届出」も記載して一緒に提出すれば、それで手続きは終了します。

または、離婚日から3か月以内であれば、市役所等に上記の届出を提出することで、婚姻時の氏で新たな戸籍を作ることができますが、3か月以上経ってしまったときは、家庭裁判所で「氏の変更の申立」を行い、許可を得なければ婚姻時の氏で新たな戸籍を作ることはできません。

①②で旧姓に戻りたいときは、「旧姓に戻るのが原則」なので、特別な手続きは必要ありません(離婚届のチェック欄などに記載するのみです)。