離婚後の新しい戸籍の本籍地をどこにするのか。

結論から言うと、新しい本籍地は「日本の領土内であれば、どこでもよい」ということになりますが、将来的に戸籍謄本を取得することの利便性を考えると、実家や離婚後の住所地などにしておくほうがよいかも、ともいえます。

一旦、本籍地を決めてしまっても、「転籍」つまり本籍地を変更することが可能です。

「転籍」したいときは、「戸籍の筆頭者及びその配偶者」が届出を行うことになりますが、戸籍の筆頭者が単身であるときは、その筆頭者のみが届出を行うことになります。

添付書類としては、他の市町村に転籍をする場合には、戸籍謄本が必要なだけで、手続きをしては非常に簡単なものです。

したがって、離婚後の新し戸籍の本籍地をどこにするのかは、あまり深く考えすぎる必要はありません。