「財産分与の対象になる財産の範囲」
行政書士の縁山記孝です。
離婚に際して、夫婦間で財産を分け合うことを財産分与といいますが、いったいどの範囲の財産が財産分与の対象になるのでしょうか?言い換えると、夫婦の名義とかそういうのって関係あるのでしょうか?
以下に3つの選択肢があります。
①夫婦の一方が婚姻前から持っている財産。
②夫婦の一方が婚姻中に自分の名義で得た財産。
③婚姻期間中にその協力によって得た財産。
さあ、3つのうちどれでしょう?………。
答えは、③です。
民法という法律の768条3項は、財産分与について夫婦間で話し合いがまとまらない場合において、夫婦が家庭裁判所に申し立てた時には、家庭裁判所は「婚姻中にその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与させるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」と規定しています。
例えば、婚姻中に、夫の給料が振り込まれた夫名義の預貯金口座や夫が単独名義で購入した不動産等は、本来なら上記②に該当するので財産分与の対象にはならないはずですが、この民法768条3項によって財産分与の対象とされる可能性が高まります。というのは、例えば、その預貯金や不動産が妻が家事労働に従事し夫の日常生活・社会生活を支えたなど夫婦が協力してつくりあげた財産だと認められる事情があれば財産分与の対象になる可能性があるからです。端的にいうと、妻も夫の財産形成に寄与したと考えられるからということでしょうか。
ちなみに、上記①については、例えば「夫婦の一方が独身時代から持っていた財産」、②については、例えば「婚姻中に相続等により取得した財産」がありますが、いずれも原則として財産分与の対象にはなりません。